【特定調停とは】
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特定調停とは裁判所を利用した任意整理と言えるほど(任意整理は裁判所を通しません)、任意整理と特徴が似通っています。特定調停を利用できる目安は、任意整理と同様に利息制限法で引き直しをした後の債務を3年以内に返済できるかどうかです。
特定調停では、債務額や今後の返済方法などについて債権者と交渉し(裁判所にて調停委員や裁判官が仲介者)、以後は最終的な調停内容に基づいて返済を再開します。特定調停はあくまで私的な手続きであるので、債権者は必ず合意する義務はありません。そのため、債権者が納得しなければ和解が成立しないことも考えられます。
- 【特定調停をするメリット】
- (1)債務額の減額が見込める
- (2)抵当権付の住宅ローンや保証人付きの債務を避けて債務整理をすることができる
- (3)裁判所の手続きは難しくない。話し合いも調停委員が進行してくれる
- (4)手続きにあまりお金がかからない
- 【特定調停をするデメリット】
- (1)借金(カード、ローン)がしにくくなる(全ての債務整理手続きに共通)
- (2)あくまで任意の合意であるため、債権者に減額を迫る強制力がない。取引期間が短い場合、利息のひき直しをしてもほとんど債務は減らない。また、約定利息が利息制限法の範囲内の場合は一切元金が減らない
- (3)調停委員などはあくまで中立な立場であるので、本人が自力で申し立てた場合、話し合いを債務者にのみ有利な方向で展開してくれるわけではない(その場合、弁護士や司法書士に特定調停を依頼し、同席してもらうことは可能)
- (4)原則として特定調停では本人が期日に出頭する必要がある
- (5)途中で支払が滞った場合は、訴訟を経ないで給与の差し押さえをされる可能性がある
- (6)管轄裁判所は、基本的に債権者の本店の過半数を管轄する裁判所となるので、遠方になる可能性がある
