【民事再生とは】

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個人債務者のための再生手続きです。

破産手続きと同様に裁判所の手続きを経なければいけません。

マイホームを持っている人は、マイホームを保持したまま債務整理手続きをすることができます。

個人民事再生を利用するには以下のような用件が必要です。

【最低弁済額〜債務の額によって減額できる金額が違ってきます】
100万円から500万円まで・・・支払う金額は100万円以上
500万円から1500万円まで・・・支払う金額は債務額の5分の1以上(100〜300万円以上)
1500万円から3000万円まで・・・支払う金額は300万円以上
3000万円から5000万円まで・・・支払う金額は債務額の10分の1(300万円〜500万円以上)
※債務額は住宅ローンを除いた金額

財産がある場合、支払わなければいけない金額は、その財産の額より少なくはなりません。たとえば、借金が900万円ある場合、財産が150万円の場合は債務額900万円の5分の1である180万円まで減額できますが、財産が200万円ある場合は200万円にしか減額してもらえません。

支払いは原則3年で完済させます。

手続き完了後は、支払期日を守らないと即、給料等の差し押さえをされるようになります。

民事再生をするメリット】
(1)債務額の減額が見込める
(2)借金の理由が問われない。ギャンブルによる借金でも利用可能
(3)住宅ローンがある場合でもマイホームを残せる
民事再生をするデメリット】
(1)借金(カード、ローン)がしにくくなる(全ての債務整理手続きに共通)
(2)裁判所に収める予納金などの費用が高額
(3)自力で手続きするのは困難
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